高齢運転者マークをつけて安全運転
- 高齢運転者標識の表示について
- 普通自動車を運転することができる免許を受けた、年齢が70歳以上の人で、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人は、普通自動車の前面及び後面に表示するように努めてください。
(罰則はありません)
※従来の高齢運転者標識も当分の間使用できます。
- 周囲の運転者の遵守事項
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高齢運転者標識を表示した普通自動車に対して
幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。- 5万円以下の罰金
- 反則金(大型車7,000円、普通車または二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円)
- 基礎点数1点